隣家に足場を拒否された時の対処法|民法209条と越境・使用料の注意点

隣家に足場を拒否された時の対処法|民法209条と越境・使用料の注意点

外壁塗装の見積もりまで進んだのに、隣の家から「足場をうちの敷地に出さないでほしい」と言われて止まってしまう。この相談は、隣家との隙間が狭い住宅で毎年のように起きています。結論から言えば、隣地使用は2023年4月1日施行の改正民法209条で「承諾を得るもの」から「事前に通知して使用できるもの」へ変わりました。ただし、それは「拒否されても勝手に入ってよい」という意味ではありません。この記事では、法律上の権利と現場での進め方のギャップを整理し、拒否されたときに実際に何をすればよいかを順番に解説します。

この記事でわかること

  • 法律上の位置づけ: 2023年4月の民法改正で、隣地の使用は「承諾」ではなく「事前通知」が原則になりました。
  • 越えてはいけない線: 住家への立入りには居住者の承諾が必要で、拒否を無視した強行は自力救済として違法になります。
  • 拒否されたときの手順: 書面通知、業者同行での再説明、第三者機関への相談、最終手段としての仮処分という4段階で進めます。
目次

隣家に足場設置を拒否されたらどうなる?

拒否されても外壁塗装が不可能になるわけではなく、工法を変えるか法的手続きを取るかで前に進められます。

ただし、相手が現実に妨害している状態で強行することはできません。

「隣家に断られた=工事は諦めるしかない」と書かれた情報が今も多く残っていますが、それは2023年3月31日までの旧民法にもとづく説明です。現在は、必要な範囲であれば通知によって隣地を使用できる権利(隣地使用権)が認められています。一方で、その権利は「相手の抵抗を実力で排除してよい」という意味ではないため、実務では権利と手順を分けて考える必要があります。

拒否されても進められるケースと、止まるケース

分かれ目は、隣人の意思表示が「感情的な難色」なのか「物理的な妨害」なのかという点にあります。

前者は説明のやり直しで動きますが、後者は裁判所の手続きが必要です。

以下に、現場で分かれる典型的なパターンを整理します。

状況 進め方 工事への影響
説明不足で不安を感じている 工程・日時・養生を具体的に示して再説明 数日〜数週間の遅れで解消することが多い
敷地に入られること自体を嫌がっている 空中越境のみに抑える、狭小地用の工法へ変更 足場費用が上がる場合がある
明確に拒否し、資材の設置を実力で妨げている 弁護士に相談し、妨害禁止の仮処分・訴訟を検討 数か月単位で工期がずれる
住家(室内・ベランダ)に入る必要がある 居住者の承諾が必須。承諾が無ければ実施不可 工法変更が前提になる

つまり、拒否の理由をどこまで具体的に聞き出せるかで、その後の選択肢がほぼ決まります。

隣家から足場設置を打診された側の方へ

断ること自体は可能ですが、修繕に必要な範囲の使用であれば、拒否しても相手に隣地使用権が認められる場合があります。

無条件に止められる権利ではありません。

一方で、通知なく敷地へ立ち入られた場合や、住家に承諾なく入られた場合、また物を壊された場合には、こちらから中止を求めたり損害の賠償(償金)を請求したりできます。工事内容・日時・範囲を書面で示してもらい、事前に現況写真を残しておくと、後から話がこじれにくくなります。

Q. 隣人が拒否したら、通知だけして足場を組んでも違法になりませんか。

A. 相手が現実に妨害している状況で強行すると、自力救済にあたり違法と判断されるおそれがあります。通知は使用の要件ですが、抵抗を排除する根拠にはならないため、その段階では弁護士への相談に切り替えてください。

足場が隣地にはみ出す2つのパターン

隣地へのはみ出しには、地面から出る「地上越境」と、上空にせり出す「空中越境」の2種類があります。

トラブルになりやすいのは、見落とされがちな後者です。

土地の所有権は地表だけでなく、その上下(上空と地下)にも及びます(民法207条)。そのため、地面に支柱が乗っていなくても、頭上に足場や養生シートが張り出していれば隣地を使用していることになります。

敷地境界線自宅隣家足場空中越境地上越境上空にも所有権が及ぶため、頭上の張り出しも隣地の使用にあたります

図のとおり、狭小地では支柱を自分の敷地ぎりぎりに立てても、作業床や手すりが上空で隣地に入ることがあります。説明の段階で「地面には出しません」とだけ伝えると、後から食い違いが起きます。

隣家の外壁・室外機・屋根を傷つけたときの備え

備えは2つで、施工会社が請負業者賠償責任保険に入っているかの確認と、着工前に隣家側の現況を写真で残すことです。

足場の部材を運ぶ際に隣家の外壁をこすったり、室外機の上に工具を落としたりする事故は、実際に起きています。SNS上でも、隣家の工事で室外機を凹まされた、屋根に足跡が残っていた、といった声が繰り返し投稿されています(いずれも個人の投稿であり、事実関係が確認されたものではありません)。

保険に加入していれば、損害は施工会社側が負担します。加入の有無は口頭ではなく、保険証券の写しや会社名・保険会社名まで確認しておくと確実です。あわせて、着工前に隣家の外壁・室外機・カーポート・植栽を写真に撮り、隣人と共有しておくと「元からあった傷か」で揉めずに済みます。

記録に残しておきたいのは、外壁の既存のひび・室外機やカーポートの天板・給湯器の配管まわり・境界のブロックや植栽です。いずれも足場の部材が当たりやすく、かつ「元からあった傷かどうか」で揉めやすい箇所になります。

民法209条「隣地使用権」の正しい使い方

改正民法209条は、境界付近の工作物の築造・収去・修繕などに必要な範囲で「隣地を使用することができる」と定めています。

旧条文の「使用を請求することができる」から変わった点が要点です。

外壁塗装や大規模修繕の仮設足場は、この「境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕」にあたるため、隣地使用権の対象になります。改正は令和3年(2021年)に成立し、2023年4月1日から施行されています。

通知する4つの項目と、通知する相手

通知するのは目的・日時・場所・方法の4項目で、相手は隣地の所有者と現にその土地を使っている人の両方です。

貸家やアパートが隣にある場合、所有者だけに伝えて済ませると通知漏れになります。下の表の内容を書面にまとめ、控えを残しておくと、後から「聞いていない」と言われたときの説明材料になります。

通知する項目 具体的に書く内容
目的 外壁塗装・屋根修繕など、何の工事のために使うのか
日時 足場の設置日、解体日、作業する時間帯
場所 どの範囲に、どのくらいはみ出すのか(地上か上空かも明記)
方法 足場の種類、養生の方法、作業員が立ち入るかどうか

なお、あらかじめ通知することが困難な場合は、使用を開始した後に遅滞なく通知すれば足りるとされています。ただし住宅の外壁塗装は日程を組んで行うものなので、この例外に頼るべき場面はほとんどありません。

住家に立ち入るときは承諾が必要

住家、つまり住宅の中やベランダなど生活空間に立ち入るときは、通知では足りず、居住者の承諾が必要です。

この点は改正の前後で変わっていません。

また、使用の日時・場所・方法は、隣地の所有者や使用者にとって損害が最も少ないものを選ばなければならないと定められています(209条2項)。「権利があるから最短で済む方法を採る」ではなく、「相手の負担が小さい方法を選ぶ」が条文上の要求です。

「承諾が得られなければ裁判で請求」は旧法の説明

現在は承諾を求める手続きではないため、承諾に代わる判決を取りに行く場面ではありません。

争いになった場合は、妨害をやめてもらうための手続きに変わります。

インターネット上の解説記事には、旧民法のまま「隣人の承諾がなければ裁判で使用を請求する」と書かれているものが今も残っています。当サイトの本記事も以前は同じ説明をしていましたが、改正内容にあわせて2026年8月に全面的に見直しました。

Q. 2023年の改正で、隣の承諾なしに自由に入れるようになったのですか。

A. いいえ、自由になったわけではありません。必要な範囲・損害が最も少ない方法という条件があり、事前通知が義務づけられ、住家への立入りには承諾が必要です。緩和されたのは「承諾を得なければ使用できない」という入口の部分だけです。

足場の越境に使用料は必要?金額の考え方

法律上、使用料(賃料)の支払義務は定められておらず、定めがあるのは損害が生じたときの償金だけです(民法209条4項)。

つまり、駐車スペースが使えなかった、植栽が傷んだ、といった実際の損害があれば、その分を補う金銭が発生します。一方で「敷地の上を通るから使用料」という形の相場は、公的に定まったものがありません。

実務では、次のような考え方で金額の目安を置くことがあります。

  • 足場や養生シートが占める面積を算出し、15平方メートルを駐車場1台分と見立てて、近隣の月極駐車場1か月分の賃料を参考にする
  • 駐車スペースを実際に塞ぐ場合は、その期間の月極駐車場代を実費として負担する
  • 金銭ではなく、工事期間中の粗品や工事後の清掃・原状回復で調整する

いずれも交渉上の目安であって、法的な基準ではありません(※確認中の相場情報ではなく、あくまで実務慣行としての目安です)。金額を先に提示するより、まず「損害が出たら必ず補償する」という姿勢と、その裏づけとなる保険加入を示すほうが、話が進みやすくなります。

それでも拒否されたときの進め方4ステップ

進め方は、書面での通知、業者を交えた再説明、第三者機関への相談、法的手続きの4段階です。

順番を飛ばさないことが、関係を壊さずに進めるコツになります。

1 書面で通知目的・日時・場所・方法2 業者と再説明工法変更も提案3 第三者に相談住まいるダイヤル4 弁護士・仮処分最終手段※ 途中の段階を飛ばして強行すると、自力救済として違法になるおそれがあります

手順1 通知の内容を書面にして残す

まず、口頭で伝えた内容を書面にし、日付・目的・期間・はみ出す範囲を明記して、同じものを手元にも残します。

書面にする目的は相手を追い込むことではなく、認識のずれを消すことです。「地面には出さないが上空に30センチほど張り出す」といった具体性があるほど、相手も判断しやすくなります。ポストへの投函だけで終わらせず、手渡しできる場合は手渡しにします。

手順2 施工業者に同行してもらい工程を説明する

次に、施工業者と一緒に伺い、足場の種類・設置日・解体日・養生の方法をその場で説明します。

工法の変更案まで示せると、話が動きやすくなります。

拒否の理由の多くは、法律の解釈ではなく「家や庭を傷つけられたくない」「いつまで続くのか分からない」という不安です。狭小地用の足場に変えて越境の量を減らせないか、上空だけに抑えられないかを業者に確認し、選択肢として提示してください。あわせて、請負業者賠償責任保険への加入と、着工前後の写真記録を約束すると、不安に対する具体的な答えになります。

手順3 第三者の相談窓口を使う

当事者だけで平行線になったら、国土交通大臣指定の住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)に相談します。

電話相談のほか、弁護士・建築士との対面相談を1時間・原則無料で受けられます。

工事の内容が妥当か、隣地使用の範囲が過大でないかを第三者に確認してもらえるため、「業者の言い分を鵜呑みにしている」という不信感を解くきっかけになります。オンラインでの面談にも対応しています。

手順4 弁護士に相談し、妨害禁止の手続きを検討する

それでも物理的に妨害される場合は、弁護士に相談し、隣地使用権にもとづく妨害禁止・妨害排除の仮処分や訴訟を検討します。

ここが最終手段です。

裁判所の手続きには時間も費用もかかり、工期は数か月単位でずれます。関係の修復も難しくなるため、実際にここまで進む例は多くありません。ただし、選択肢として存在することを知っているかどうかで、交渉の落ち着き方は変わります。

やってはいけないのは「無断で強行する」こと

相手が拒否している状態で通知だけを根拠に足場を組むと、自力救済にあたり違法と判断されるおそれがあります。

住家に立ち入れば住居侵入の問題にもなります。

法律上の権利があることと、その権利を自分の手で実現してよいことは別です。妨害を排除するには裁判所の手続きを経る必要がある、という点が、改正後も変わらない大原則になります。

📌 高圧洗浄の水しぶきや騒音でご近所ともめないための対策は、こちらで詳しく解説しています。
→ 外壁塗装の高圧洗浄でトラブル|近隣への注意やデメリット・マンションの外壁

隣家との隙間が何cmあれば足場は組める?

目安はくさび緊結式(ビケ)足場で約70センチ、単管ブラケット足場で約50センチ、単管足場で約30センチからです。

なお、この数値は公的な規格ではなく、足場メーカーや施工業者が工法ごとに使っている実務上の目安です。法令で定められているのは、労働安全衛生規則の「作業床の幅は40センチ以上」といった作業員側の安全基準であり、建物と隣地の離隔そのものを定めた基準ではありません。

隣家との隙間 使える足場 注意点
約70センチ以上 くさび緊結式(ビケ)足場 一般的な工法。作業効率がよく費用も標準的
約50センチ以上 単管ブラケット足場・単管抱き足場 作業スペースが狭く、工期が延びることがある
約30センチ以上 単管足場・センター踏板タイプ 足元が狭く、組立時に作業員が隣地へ入る場合がある
約30センチ未満 足場の設置が難しい 空中越境や、無足場工法の検討が必要になる

隙間の数字だけで決まらない点にも注意が必要です。室外機、給湯器、隣家の窓の位置、地面の傾きによって、同じ50センチでも使える工法が変わります。

現地調査では、建物の四隅と、外壁面のいちばん狭い箇所の両方を測ります。角の1か所だけが狭い場合は、その面だけ工法を変えて対応できることもあるため、最も狭い数値だけで諦める必要はありません。

外壁塗装でよくあるご近所トラブル

足場以外にも、騒音・飛散・臭い・作業員のマナー・通路の占有・挨拶不足の6つが、実際に苦情になりやすいポイントです。

高圧洗浄機の騒音

塗装前の高圧洗浄は強い水圧を使うため大きな音が出て、住宅が密集した場所では振動も伝わります。

作業前に洗浄の予定日を近隣へ知らせること、作業時間を昼間に寄せることの2点で、不快感はかなり抑えられます。作業が長引くほど負担が増えるため、当日の見込み時間も伝えておきます。

高圧洗浄や塗料の飛散

洗浄の水や塗料が飛ぶと、隣家の車・窓・洗濯物を汚してしまう可能性があります。

隣家が近いほど、養生の徹底が必要です。

高圧洗浄の日はスケジュールを事前に知らせ、その時間帯は洗濯物の外干しを控えていただくようお願いすることも有効です。

塗料の匂い

有機溶剤を使う塗料は強い匂いが出るものがあり、匂いへの苦情は事前の告知がないほど起きやすくなります。

水性の塗料や臭いの少ない塗料が使えるかを業者に確認し、日程と時間帯を先に伝えておきます。有機溶剤は多量に吸い込むとめまいなどの症状が出ることがあるため、その時間帯は窓を閉めてもらうようお願いしておくと安心です。

作業員の話し声やマナー

作業員の話し声や態度は、工事内容そのものよりクレームにつながりやすい部分です。

断りなく敷地に入られれば、誰でも良い気はしません。

近隣対応のマナーについて業者に教育を依頼しておきます。過去に作業員のクレームがあったかどうかは、その会社のGoogleの口コミからある程度うかがえます。

車両や荷物で通路を塞ぐ

足場の部材を運ぶには大きな車両が必要で、組立の間は家の前に停車し続けます。

狭い道では、通行の妨げになります。

行き違いができない道であれば、短時間の停車で済ませてもらうよう業者に依頼します。車の往来が多い時間帯を避けるなど、作業時間の調整も有効です。

事前の挨拶がない

工事前の近隣挨拶はトラブルを防ぐ最も基本的な対応で、説明がないまま始まると不安が募ります。

業者が挨拶に回ってくれる場合も、可能なら施主本人が同席します。工事内容と期間を書いた資料を渡すと、より丁寧な印象になります。

トラブルを防ぐ3つの予防策

予防策は、近隣への挨拶、信頼できる業者選び、そして損害が出たときの備えの3つです。

特に3つ目は、隣人が拒否する根本的な理由に直接答えるものです。

近隣への挨拶

工事を始める前に近隣へ挨拶し、工事の内容・期間・騒音や匂い・足場の設置場所を具体的に伝えます。

隣地に足場が越境する場合は、この段階で図を見せながら説明し、了解を得るよう努めます。挨拶の具体的な方法やお礼品については「工事挨拶・近隣|ご近所の外壁塗装・リフォームでの挨拶文や粗品」で解説しています。

挨拶に持参する品は、のし付きのタオルや個包装の菓子など、相手の負担にならないものが選ばれています。500円から1,000円程度が目安です。

信頼できる業者を選ぶ

近隣に配慮できる業者かどうかは、足場の設置から騒音対策までの説明の細かさに表れます。

越境の可否を曖昧にする業者は避けてください。

Google マップの口コミや評判を確認し、近隣対応についての記載を見ておきます。業者の選び方については「外壁高圧洗浄の業者|コケを外壁の掃除で落としたい!外壁洗浄の費用相場」で解説しています。

損害が出たときの備えを先に示す

請負業者賠償責任保険の加入確認と、着工前後の写真記録の2つを、挨拶の時点で伝えておきます。

これが拒否を解く最も強い材料になります。

隣人が足場を断る最大の理由は、法律論ではなく「壊されたり汚されたりしたときに、誰がどう責任を取るのか分からない」という不安です。保険の加入状況と、現況を写真で記録して共有することを先に示せば、その不安の大部分に答えられます。

実際に難色を示されたケースでも、越境する量を減らす工法に変える、作業時間を平日の日中に限定する、洗濯物を干す日を避けて洗浄日を組み直すといった条件を足すことで、了解が得られることは少なくありません。断られた理由をそのまま受け取らず、何が引っかかっているのかを一つずつ確認していくことが近道になります。

トラブルが起きたときの相談先

相談先は、施工業者、住宅リフォーム・紛争処理支援センター、国民生活センター、弁護士の4つです。

この順に進めるのが現実的です。

外壁塗装を行った業者

まず、工事を依頼した業者に相談します。多くの業者はトラブル対応の手順を持ち、発生時に迅速に動いてくれます。

工事に不備があれば保証期間内で対応してもらえますし、隣家に損害が出た場合は請負業者賠償責任保険で補償されます。

住宅リフォーム・紛争処理支援センター

国土交通大臣指定の住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)に相談します。

リフォームだけでなく、新築・中古住宅に関する相談も受け付けています。

電話相談が基本ですが、弁護士・建築士との対面相談を1時間・原則無料で受けられます。近くに窓口がなくてもオンライン面談に対応しています。

独立行政法人国民生活センター

いわゆる消費者センター(独立行政法人国民生活センター)も相談窓口の一つになります。

各地方自治体に設置されています。

相談員が交渉の手段や解決策を助言してくれるほか、業者との交渉に入ってくれるケースもあります。

弁護士

法的な解決が必要な場合は弁護士に相談します。業者とのトラブルだけでなく、隣地使用をめぐる争いや損害賠償請求もここに含まれます。

妨害禁止の仮処分を検討する段階では、必ず弁護士を介してください。

よくある質問

Q. 隣家に通知したのに返事がありません。工事を始めてよいですか。

A. 返事がないこと自体は拒否ではないため、必要な範囲での使用は可能と考えられます。ただし後の争いを避けるため、通知の控えと投函・手渡しの記録を残し、着工前にもう一度声をかけてください。判断に迷う場合は弁護士に確認するのが安全です。

Q. 隣が空き家で、所有者と連絡が取れません。

A. あらかじめ通知することが困難な場合は、使用を開始した後に遅滞なく通知すれば足りるとされています。まずは登記情報などで所有者を調べ、それでも所在が分からない場合の進め方を弁護士に相談してください。

Q. 足場の使用料を請求されました。支払う義務はありますか。

A. 使用料としての支払義務は法律上定められていません。定められているのは、実際に損害が生じた場合の償金です。駐車場が使えなくなるなど具体的な損害があれば負担し、そうでなければ金額の根拠を確認したうえで話し合ってください。

Q. 隣家の足場が、うちの敷地に無断で入ってきています。

A. まず写真で状態を記録し、施工業者と施主に通知の有無を確認してください。必要な範囲の使用であれば隣地使用権が認められる場合がありますが、通知がない、範囲が過大、住家に立ち入られたといった事情があれば、中止や償金を求められます。

Q. 隣家との隙間が30センチもありません。外壁塗装は諦めるしかないですか。

A. 諦める必要はありません。上空だけにせり出す形で足場を組む方法や、無足場工法を検討できます。いずれも隣地の上空を使うことになるため、通知と説明はより丁寧に行ってください。

Q. 外壁の汚れを落とすだけなら、足場は必要ですか。

A. 洗浄だけであれば、高さや汚れの位置によっては足場なしで対応できる場合があります。塗装と違って壁面全体に長時間留まる必要がないため、隣地への影響も小さく抑えられます。

まとめ

外壁塗装の足場で隣家とトラブルにしないために、押さえておきたい点は次のとおりです。

  • 2023年4月の民法改正で、隣地の使用は「承諾」ではなく「事前通知」が原則になった
  • 通知するのは目的・日時・場所・方法の4項目で、相手は所有者と現に使用している人の両方
  • 住家への立入りには居住者の承諾が必要で、拒否を無視した強行は自力救済として違法になる
  • 拒否されたら、書面通知、業者同行での再説明、住まいるダイヤルへの相談、弁護士・仮処分の順で進める
  • 使用料そのものに支払義務はなく、実際に損害が出た場合の償金が法律上の枠組み
  • 隣人の不安の中心は損害の責任所在なので、保険加入と写真記録を先に示すと話が進みやすい

隣家が近いと外壁塗装をためらってしまいますが、工程と範囲をきちんと説明できていれば、大きなトラブルにならないケースがほとんどです。長く今の家に住み続けるためにも、適切な時期に外壁のメンテナンスを検討してください。

参考情報

記事監修者

記事監修者

齋藤 誠
(外壁洗浄専門店クリリーン 代表)

外壁洗浄専門店クリリーンの代表を務める、齋藤 誠(さいとう まこと)です。外壁洗浄・外壁塗装の分野で11年の実務経験を持ち、これまでに累計1,000件以上の施工に携わってきました(2026年時点)。
もともとは外壁塗装の職人として現場に立ち、住まいを守るためのメンテナンスに取り組んできました。その経験のなかで、外壁洗浄が果たす役割の大きさを実感しています。
外壁洗浄には美観を整える目的もありますが、それだけではありません。外壁に発生したカビやコケは乾きにくく、放置すると住まいの劣化を早める恐れがあります。ブラシや薬液による洗浄で汚れを取り除くことは、外壁の劣化を少しでも遅らせることにつながると考えています。
こうした考えのもと、クリリーンでは外壁材や汚れの種類に応じた適切な洗浄を提案しています。

→ 監修者プロフィールの詳細はこちら

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