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外壁塗装の訪問営業は、その場で契約しなければ断って構いません。契約してしまっても、訪問販売なら契約の書面を受け取った日から数えて8日以内は、書面かメールなどでクーリング・オフができます。この記事では、訪問販売でよく使われる言葉と断り方、クーリング・オフの日数の数え方と通知の出し方、できない場合と8日を過ぎた場合、悪徳業者の見分け方、相談先までを、特定商取引法と消費者庁・国民生活センターの資料を示しながら順番に解説します。
この記事でわかること
- 断ってよい: 訪ねてきた業者に点検や契約を勧められても、その場で決める必要はありません。断った人に同じ業者が勧誘を続けることは、特定商取引法で禁止されています。
- 8日のクーリング・オフ: 書面を受け取った日を1日目として8日以内に、はがきやメールで通知すれば解除できます。工事が始まっていても、代金を払う必要はありません。
- 困ったら相談: 消費者ホットライン(188)で近くの消費生活センターにつながり、住宅リフォームの相談窓口「住まいるダイヤル」にも相談できます。
外壁塗装の訪問販売は、その場で契約しなければ断ってよい
訪問営業を受けても契約する義務は無く、点検も見積もりも断って構いません。決めるのは、ほかの業者の見積もりと比べてからで十分です。
外壁塗装は足場を組んで行う大きな工事です。消費者庁が作ったチラシでも、リフォームの勧誘を受けたら「その場で即決しない」こと、工事をするなら複数の事業者から見積りを取ることが、被害に遭わないための注意点の1つ目に挙げられています。
訪問営業そのものは違法ではない
訪問販売は特定商取引法のルールを守れば行ってよい売り方で、訪ねてくる業者がすべて悪質なわけではありません。
特定商取引法第3条は、訪問販売をする業者に、勧誘の前に会社名、契約の勧誘をする目的であること、商品やサービスの種類を告げることを求めています。さらに、契約したら法律で決められた書面を渡すこと、うそを言わないこと、断った人に勧誘を続けないことも決まっています。見るべきなのは訪問かどうかではなく、こうしたルールを守っているかどうかです。
訪問販売のリフォーム工事の相談件数
国民生活センターには、訪問販売によるリフォーム工事の相談が2024年度に9,839件寄せられています。
国民生活センターの集計(全国の消費生活センター等の相談情報、2026年5月31日現在)では、訪問販売によるリフォーム工事の相談は2023年度11,879件、2024年度9,839件、2025年度5,544件です。2025年度はこの日時点の件数です。この件数は屋根工事・壁工事・増改築工事・塗装工事・内装工事の合計で、外壁塗装だけの件数ではありません。「無料で点検する」と言って訪ねる点検商法の相談は、2024年度19,249件、2025年度19,696件でした。
訪問販売でよくある言葉と手口
国民生活センターの相談事例には、近所での工事、無料点検、今日だけの値引きといった言葉から契約に進んだ例があります。
下の表は、国民生活センターが紹介している勧誘の言葉と相談事例をもとに、言葉ごとに確かめることをまとめたものです。
| よくある言葉 | ねらい | 確かめること |
|---|---|---|
| 「近所で工事をしているので挨拶に来た」 | 警戒をゆるめる | 本当に近くで工事をしているか。挨拶のあと点検や見積もりの話になったら決めない |
| 「無料で点検してあげる」 | 屋根や外壁に上がる口実 | 突然訪ねてきた業者には点検させない。見てもらうなら自分で選んだ業者に |
| 「外壁が傷んでいる」「屋根が浮いているのが見えた」 | 不安をあおる | 写真が本当に自分の家か、どこの部分かを確かめ、ほかの業者にも見てもらう |
| 「今日契約すれば割り引く」「足場代を無料にする」 | その場で決めさせる | 値引きの前の金額に根拠があるか。見積書を持ち帰って他社と比べる |
| 「保険金を使えば自己負担なしで直せる」 | 費用の心配を消す | 保険が使えるかを決めるのは保険会社。業者の言葉だけで契約しない |
点検商法は「無料」から始まる
点検商法は、無料の点検を口実に家へ上がり、不具合を指摘して工事を契約させる売り方です。
国民生活センターの相談事例には、無料点検を名目に来た業者に屋根の不具合を指摘されて工事を契約し、あとで同業の別の会社に高額だと指摘された例があります。同センターは屋根工事の点検商法について、突然訪問してきた業者には安易に点検させないよう呼びかけています。屋根や外壁の高い所は自分では確かめにくいため、業者が見せる写真が判断の材料になってしまう点に注意してください。
「今日だけ」の値引きと「足場代無料」
「今日だけ」の値引きに応じてその場で決めると、ほかの業者の見積もりと比べる時間が取れません。
国民生活センターの事例にも、「今日なら割り引く」と言われて屋根工事を契約した相談があります。外壁塗装の見積もりは、塗装面積、塗料の商品名、塗り回数、足場などの項目で比べるもので、値引きの大きさだけでは高いか安いかを判断できません。「足場代無料」と言われたときも、ほかの項目に費用が含まれていないかを見積書の明細で確かめます。見積書の項目ごとの見方は「外壁塗装の見積書例|外壁塗装の見積もり注意点や塗り替えのチェックポイント」で解説しています。
訪問営業のその場での断り方
断るときは、玄関を開けずにインターホン越しで「必要ありません」と短く伝えるのが確実です。
断る理由を説明する必要はありません。名刺やチラシだけ受け取り、話を続けたい場合も「家族と相談して、こちらから連絡します」と伝えて、その日は終えます。家族の誰か1人が対応して約束してしまわないよう、訪問営業には決めないことを家族で話しておくと安心です。
点検させない・書類にサインしない
断るときに大事なのは、家に上げない、屋根や外壁に上らせない、書類にサインしない、の3つです。
点検をさせると、不具合を指摘する写真を見せられ、その場の契約へ進む流れになります。「点検の同意書」「見積もりの依頼書」と言われた書類でも、内容を読まずにサインしないでください。工事を考えているなら、自分で選んだ業者2〜3社に現地を見てもらうほうが比べやすくなります。相見積もりの進め方は「外壁塗装の相見積もりのやり方|何社に頼むか・見積書の比べ方・断り方」で解説しています。
断った後の再勧誘は法律で禁止されている
いったん「契約しない」と伝えた人に、業者が続けて勧誘することは、特定商取引法第3条の2で禁止されています。
消費者庁の特定商取引法ガイドによると、契約しない意思を示した消費者には、その訪問のまま勧誘を続けることも、その後改めて勧誘することも禁止されています。断ったのに何度も来る場合は、日時と会社名を記録し、消費者ホットライン(188)に相談してください。
外壁塗装の契約はクーリング・オフで解除できる
訪問販売で外壁塗装を契約したときは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、理由を問わず契約を解除できます。
特定商取引法第9条のクーリング・オフです。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、書面又は電磁的記録(メールなど)で申込みの撤回や契約の解除ができるとされています。解除しても、業者は損害賠償や違約金を請求できません(第9条3項)。受け取ったお金は速やかに返すことになっています(第9条6項)。
下の図は、訪問を受けてから解除の通知を出すまでの流れと日数です。
通知は届いた日ではなく、出した日で判断されます。8日目に出した通知も有効です。
8日の数え方は書面を受け取った日が1日目
8日は、契約した日ではなく、法律で決められた書面を受け取った日を1日目として数えます。
特定商取引法第9条1項は、書面を受領した日から起算して8日を過ぎるまでクーリング・オフができると定めています。たとえば11月1日に契約書を受け取ったなら、11月8日までに通知を出せば間に合います。申込みの時点で申込書を受け取り、後日に契約書を受け取った場合は、先に受け取った申込書の日から数えます。また、第9条2項により、クーリング・オフは通知を出した時に効力が生じます。埼玉県の案内では、消印が期間内なら、業者に届くのが期間の後でも有効とされています。
工事が始まっていても代金は要らず、元に戻すよう請求できる
足場を組んだ後や塗装が始まった後でも、8日以内ならクーリング・オフができ、それまでの工事の代金を払う必要はありません。
特定商取引法第9条5項は、サービスがすでに提供されていても、業者はその対価を請求できないと定めています。さらに第9条7項では、工事で家や土地の状態が変わったときは、元に戻すために必要な措置を無償で行うよう業者に請求できるとされています。埼玉県の案内でも、施工した箇所を元に戻すよう請求できると説明されています。ただし、塗装が終わった外壁をどう元に戻すかは、工事の中身によって話し合いになることもあります。進め方に迷ったら、通知を出したうえで188に相談してください。
クーリング・オフの通知の出し方
通知は、はがきなどの書面か、メールや業者の専用フォームなどで出し、出した記録を残します。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、書面の場合は特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで送ること、電磁的記録の場合は証拠を保存しておくことがすすめられています。国民生活センターと埼玉県の案内をもとに、方法ごとに残す記録をまとめると次のとおりです。
| 方法 | 送り方 | 残す記録 |
|---|---|---|
| はがき(書面) | 特定記録郵便か簡易書留で送る | はがきの両面のコピー、郵便局の受領証 |
| メール | 契約書面で通知先と方法の指定を確かめて送る | 送信したメールの画面のスクリーンショット |
| 業者の専用フォーム | 契約書面で指定を確かめ、クーリング・オフ専用フォームから送る | 送信を終えた画面のスクリーンショット |
| FAX | 業者の番号へ送る | 送信記録 |
| クレジットで払った場合 | 業者とクレジット会社の両方に同時に通知する | 両方に出した記録 |
埼玉県は、こうした記録を契約書類と一緒に5年間保管するよう案内しています。国民生活センターの記載例では、はがきに「通知書」と題して「次の契約を解除します。」と書き、契約年月日、商品名(外壁塗装なら工事の名前)、契約金額、販売会社を並べます。支払った代金があれば「支払った代金○○円を返金し」と書き添え、最後に発信日、住所、氏名を書きます。はがきは、出す前に両面をコピーして、送付の記録と一緒に保管します。
クーリング・オフができない場合と8日を過ぎた場合
自分から家での契約を求めて業者を呼ぶと対象外になることがあり、書面の不備などがあれば8日後も解除できます。
下の図は、クーリング・オフができるかどうかの主な分かれ道です。
迷ったときは自分で判断して諦めず、契約書を手元に置いて188に相談してください。
自分で業者を呼んで契約した場合
家で契約したいとはっきり伝えて業者を呼んだ場合は、訪問販売のクーリング・オフが使えないことがあります。
特定商取引法第26条6項1号は、住居で契約の申込みや締結をすることを請求した人に対して行う訪問販売には、クーリング・オフを含む第4条から第10条を適用しないと定めています。ただし、消費者庁の通達(特定商取引に関する法律等の施行について)は、この「請求」を狭く解釈しています。通達では、資料を頼んだら業者から訪問を申し出てきた場合、業者からの電話でアポイントを取られた場合、台所の水漏れの修理で来た業者に台所のリフォームを勧められた場合、見積りだけのつもりで呼んだ業者とその場で修理などの契約をした場合は、適用除外に当たらないと考えられるとされています。外壁の見積もりを頼んで来てもらい、その場で塗装を契約した場合も、この考え方に照らして相談する価値があります。後日あらためて契約した場合の扱いは事情によって変わるため、188で確かめてください。
書面が無い・不備があるなら8日が始まらない
法律の書面が無い、またはクーリング・オフの記載など重要な事項が欠けていると、8日が始まらないと解されています。
消費者庁の通達は、書面を渡さなかった場合はもちろん、書面に重要な事項が書かれていない場合も、クーリング・オフできる期間が続くと解しています。とくにクーリング・オフについての記載が無い書面は、法律の書面とは認められないとされています。住宅リフォームの書面で、工事の内容を詳しく書かずに「床下工事一式」とだけ書くことも、法律違反になるとされています。外壁塗装でも「外壁塗装工事一式」としか書かれていない契約書を受け取ったら、相談するときに必ず見せてください。
うそやおどしで止められた場合
クーリング・オフについてうそを言われたり、おどされたりしたせいで8日を過ぎた場合も、解除できます。
特定商取引法第9条1項のただし書きにより、この場合は、業者が改めてクーリング・オフができる旨を書いた書面を渡し、それを受け取った日から8日を過ぎるまでは解除できます。また消費者庁の特定商取引法ガイドによると、契約の勧誘で事実と違うことを言われたり、大事な事実を故意に告げられなかったりして誤認した場合は、契約の申込みや承諾を取り消せることもあります(第9条の3)。
次々に工事を契約させられたときの過量販売
日常生活で必要な量を大きく超える工事を契約させられた場合は、契約から1年以内なら解除できます。
特定商取引法第9条の2の過量販売の解除です。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外で、清算のルールはクーリング・オフと原則同じです。
外壁・屋根・床下と続けて勧められたら
同じ家で外壁・屋根・床下など、ふだん使わない部位の工事を3つ以上勧められたら、過量販売に当たる可能性があります。
消費者庁が2022年6月22日に公表した住宅リフォームの過量販売の考え方では、ふだん直接使わない部位(代表的な例として床下、屋根、小屋裏、基礎、外壁など)を「不使用部位」と呼んでいます。同じ住宅で3つ以上の不使用部位の工事の契約を勧誘した場合(勧誘の日の1年前からの累計を含む)は、過量の要件に当たると考えられるとしています。外壁塗装の後に屋根、床下と短い間に工事を勧められている場合は、契約書をそろえて相談してください。実際に当たるかどうかは、事案ごとに判断されます。
外壁塗装の悪徳業者を見分けるポイント
悪徳業者かどうかは、営業の言葉ではなく、名乗り方、書面、見積書の書き方で見分けます。
特定商取引法は、勧誘の前の名乗り、契約の書面の交付、クーリング・オフの記載などを業者に求めています。これらが守られていない業者は、少なくとも法律のルールを守っていないことになります。
| 見る所 | ルールを守る業者 | 注意したい業者 |
|---|---|---|
| 勧誘の始め | 会社名と、契約の勧誘が目的であることを先に告げる | 「挨拶に来た」「点検だけ」と言い、勧誘の目的を言わない |
| 断ったとき | 引き下がる | その場で勧誘を続ける・後日また来る |
| 契約の書面 | 書面を渡し、クーリング・オフの説明が赤枠の中に赤字で書かれている | 書面を渡さない・クーリング・オフの記載が無い |
| 見積書・契約書の工事内容 | 塗装面積、塗料の商品名、塗り回数、足場などが分かれている | 「外壁塗装工事一式」とだけ書かれている |
| 契約までの時間 | 持ち帰って比べることを認める | 「今日だけ」の値引きで即決を迫る |
赤枠・赤字の記載は、消費者庁の特定商取引法ガイドで、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で書かなければならないとされているものです。業者の選び方の全体、許可・資格・保証の確かめ方は「外壁塗装の業者の選び方|依頼先の種類と許可・資格・保証の確かめ方、悪徳業者の見分け方」で解説しています。
行政処分の調べ方
気になる業者の名前は、消費者庁と都道府県が公表している特定商取引法の行政処分で調べられます。
消費者庁は2023年9月22日、屋根瓦のふき替えや外壁塗装などを訪問販売していた大分市の事業者2社に、15か月の業務停止を命じたと公表しました。埼玉県は処分事業者の一覧を公開しており、原則として処分から5年を経過する日の属する年度の年度末まで載せています。2026年10月19日には、屋根修繕工事などを訪問販売していた事業者に3か月の業務停止命令などを出しています。ただし、処分の記録が無いことは、その業者が安全だという証明にはなりません。
困ったときの相談先
訪問販売の契約で困ったら、まず消費者ホットライン(188)に電話し、工事の中身や見積もりの相談は住まいるダイヤルも使えます。
| 相談先 | 電話 | 受付 | 相談できること |
|---|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188(局番なし) | 窓口により異なる | 近くの消費生活センターにつながる。クーリング・オフや解約の相談 |
| 住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター) | 0570-016-100 または 03-3556-5147 | 10:00〜17:00(土日・祝休日・年末年始を除く) | 建築士による電話相談、契約前の見積書のチェック、弁護士と建築士の対面相談 |
| 東京都消費生活総合センター | 03-3235-1155 | 月〜土 9:00〜17:00 | 都内に住む人の消費生活相談 |
| 埼玉県消費生活支援センター | 048-261-0999(川口)・048-524-0999(熊谷) | 月〜土 9:00〜16:00(祝日・年末年始を除く) | 県の消費生活相談 |
住まいるダイヤルの専門家相談
住まいるダイヤルでは、弁護士と建築士に1時間、対面かWEBで相談でき、費用は原則無料です。
専門家相談は、申込者1人に弁護士と建築士が各1名で対応します。住宅リフォーム工事の発注者や発注予定者も対象で、東京と埼玉の弁護士会でも行われています。WEB相談は、申込者の住む都道府県の弁護士会のものだけ使えます。申し込みは、先に住まいるダイヤルへ電話して相談内容を伝えてからです。裁判や調停などで争っている最中の案件は対象外です。
汚れが気になって声をかけられたなら
訪問営業で外壁の汚れを指摘されたなら、塗装が本当に必要か、洗浄で足りるかを、自分で選んだ業者に見てもらってから決めます。
外壁塗装は、塗膜が劣化して壁を守れなくなったときに塗り直す工事です。当サイトでは、壁を触ると白い粉が付く、ひび割れや塗膜のはがれがある、といった状態なら塗装の時期、コケ・カビ・雨だれ・黒ずみといった表面の汚れだけなら洗浄で見た目が戻る場合がある、と考えています。見分け方は「外壁洗浄だけでいい?高圧洗浄で外壁の汚れを洗う・屋根や外壁塗装洗浄の相場」で解説しています。塗装の費用の目安は「外壁塗装の相場|30坪の費用目安と坪数・塗料別の単価、内訳と自分の家での計算方法」と比べてください。
外壁洗浄の見積もりを取りたい方へ
クリリーンは、埼玉県と東京都で外壁洗浄を行っています。訪問営業で汚れを指摘されて気になっている場合も、現地を見たうえで、洗浄で済むかどうかと見積もりをお出しします。その場で契約をお願いすることはありません。料金の目安は外壁洗浄の料金、ご依頼はお問い合わせ(見積無料)からどうぞ。
よくある質問
Q. 家族が訪問営業の外壁塗装を契約してしまいました。本人でなくても解除できますか。
A. クーリング・オフの通知は、契約した本人の名前で出します。家族が代わりに書くのを手伝うことはできるので、契約書を一緒に見て、書面を受け取った日から8日以内かを確かめ、本人の名前ではがきかメールを出してください。高齢の親が契約した場合など、本人だけでは進めにくいときは、家族が付き添って188に相談してください。8日を過ぎていても、書面にクーリング・オフの記載が無いなどの不備があれば解除できる場合があるので、契約書を捨てずに持っておいてください。
Q. 手付金や着手金をもう払ってしまいました。戻ってきますか。
A. クーリング・オフをすれば、業者は受け取ったお金を速やかに返さなければなりません(特定商取引法第9条6項)。業者は違約金や損害賠償も請求できません(第9条3項)。通知のはがきやメールに「支払った○○円を返金してください」と金額と振込先を書いておくと、話が進めやすくなります。クレジットで払った場合は、業者とクレジット会社の両方に通知を出します。返金に応じてもらえないときは、通知を出した記録を持って188に相談してください。
Q. 「足場を組んだので費用を払ってほしい」と言われました。払う必要はありますか。
A. 8日以内のクーリング・オフなら、足場代を含め、それまでの工事の費用を払う必要はありません。特定商取引法第9条5項は、サービスがすでに提供されていても業者は対価を請求できないと定めており、損害賠償や違約金も請求できません。工事で家の状態が変わっていれば、元に戻すための措置を無償で行うよう請求できます(第9条7項)。それでも費用を求められたら、その場で払わず、やり取りの日時と内容を記録して188に相談してください。
Q. 8日を過ぎましたが、工事が始まる前に契約をやめたいです。
A. 書面を受け取ってから8日を過ぎ、書面にも不備が無い場合は、クーリング・オフはできません。ただし民法第641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できると定めています。外壁塗装のような請負の工事も、完成する前なら解除を申し出られますが、業者に生じた損害を払う必要があるため、契約書の解約の条項と合わせて費用を確かめてください。勧誘でうそを言われていた場合の取消し(特定商取引法第9条の3)が使えないかも含めて、188に相談してから決めると安心です。
Q. クーリング・オフの通知を出したのに、業者が工事を続けようとします。
A. 通知は出した時点で効力が生じるので(特定商取引法第9条2項)、契約はすでに解除されています。業者に通知を出したことと、工事を止めてほしいことを伝え、足場の設置や塗装を始めさせないでください。通知を出した記録(郵便局の受領証、はがきのコピー、送信画面)があれば、それを示せます。業者が応じない場合は、すぐに188へ相談してください。うそやおどしでクーリング・オフを妨げることは、特定商取引法で禁止されています。
Q. 外壁塗装の代金をクレジット(分割払い)で払う契約にしました。
A. 国民生活センターは、クレジット契約がある場合、販売会社とクレジット会社の両方に同時にクーリング・オフの通知を出すよう案内しています。クレジット会社あての記載例では、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社、クレジット会社を書き、発信日・住所・氏名を添えます。どちらのはがきも出す前に両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など記録が残る方法で送ってください。銀行などのローンを自分で借りて払う場合の扱いは契約によって違うため、契約書をそろえて188で確かめてください。
まとめ
外壁塗装の訪問販売はその場で決めずに断り、契約しても8日以内ならクーリング・オフで解除できます。要点は次の6つです。
- 訪問営業を受けても、その場で契約する必要は無い。インターホン越しに断り、点検させず、書類にサインしない
- 断った人への再勧誘は特定商取引法で禁止されている。何度も来るなら記録して188へ
- 訪問販売の契約は、書面を受け取った日を1日目として8日以内なら、はがきやメールでクーリング・オフができる。出した時点で効力が生じる
- 工事が始まっていても代金は要らず、元に戻すよう無償で請求できる。違約金・損害賠償も払わない
- 書面が無い・クーリング・オフの記載が無い・「一式」だけの書面なら、8日を過ぎても解除できる場合がある。次々に工事を契約させられたら過量販売として1年以内の解除も
- 困ったら188、工事や見積書の相談は住まいるダイヤル。悪徳業者かは、名乗り方・書面・見積書の書き方で見分ける
訪問営業で外壁のことが気になったら、その場で決めず、自分で選んだ業者2〜3社の見積もりと比べてから判断してください。
参考情報
- 消費者庁|特定商取引法ガイド 訪問販売
- e-Gov法令検索|特定商取引に関する法律
- e-Gov法令検索|民法
- 消費者庁|特定商取引に関する法律等の施行について(通達・2024年11月19日)
- 消費者庁|訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対策について(2022年6月22日)
- 消費者庁|住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方
- 消費者庁|悪質な住宅リフォームの訪問販売に御注意ください(チラシ)
- 消費者庁|特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(2023年9月22日)
- 国民生活センター|訪問販売によるリフォーム工事・点検商法
- 国民生活センター|屋根工事の点検商法(2023年10月11日)
- 国民生活センター|クーリング・オフ
- 埼玉県|クーリング・オフ
- 埼玉県|特定商取引法等の処分事業者一覧(令和8年度)
- 埼玉県|県の消費生活相談窓口
- 東京都消費生活総合センター|消費生活相談窓口のご案内
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター|住まいるダイヤル
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター|専門家相談

